こんにちは。
今日は「お隣さんとの関係」としてよく話題になる越境問題についてお話しします。
特に、2023年4月1日から施行された民法の改正について解説していきます。
お隣さんとの距離が近い時のトラブルって?
お隣さんとのトラブルと言えば、
「自分の土地の測量時に隣地に入っていいの?」
「ガス管を隣地の下を通せるの?」
「伸びてきた木の枝を勝手に切ってもいいの?」
といった問題がよくありますよね。
これらは民法では「相隣関係」と呼ばれています。
ちなみに、以前から「隣りの木の枝がこっちに伸びてきたらどうするの?」なんていう問題も、民法に定められていました。
でも、この規定、実はちょっとややこしかったんです。
改正の背景:所有者不明土地の増加
実は、最近、所有者不明の土地が増えているんです。
所有者が誰だか分からない土地の面積は、なんと九州本島を超える約410万ヘクタール!
そんな状態では、隣地の木の枝が越境しても、誰に文句を言ったらいいか分からないですよね。
そこで、新しい時代に合わせて民法が改正されました。
これにより、相隣関係の問題もスムーズに解決できるようになりました。
改正前の民法の規定
改正前の民法では、こんなルールがありました。
- 隣地の木の枝が境界を越えたら、その木の所有者に切らせることができる。
- 隣地の木の根が境界を越えたら、自分で切ってもいい。
「えっ、なんで枝は切らせなきゃいけないのに、根は自分で切ってもいいの?」と疑問に思いますよね。これは昔の考え方で、枝を切ると木に影響を与えるから、木の所有者に切らせるべきだという発想があったんです。でも、根を切ると木に影響がないのかというと、そんなことはないですよね。
改正後の民法の規定
さて、新しい民法では、こんな感じになっています。
- 隣地の木の枝が境界を越えたら、その木の所有者に切らせることができる。
- 竹木が共有されている場合は、共有者が単独で枝を切ることができる。
- 以下の条件を満たす場合には、自分で枝を切ることができる:
- 木の所有者に切るよう頼んだけど、相当の期間(約2週間)内に切ってくれない。
- 木の所有者が分からない、または所在が分からない。
- 急迫の事情がある(例:台風で枝が折れそう)。
これで、枝を切ってもいい状況が明確になり、隣地の使用についても新たな規定が設けられました。
参照:法務省
001396638.pdf (moj.go.jp)
お隣さんとのトラブルを避けるために
自分で切るべきかどうか悩んだら、自治体の弁護士無料相談会を利用するのも一つの手です。
隣地が空き家だったり、所有者不明だったりすると、勝手に入って枝を切っていいのか迷いますよね。そんな時はプロに相談して、トラブルを未然に防ぎましょう。
それでは、今日のお話はここまで。お隣さんとの関係も大切にしつつ、新しい民法をうまく活用して、快適な住まい作りを目指しましょう!
次回もお楽しみに!
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