法改正に伴う4号特例の見直しと影響
こんにちは。
今回は、2025年の法改正に基づく4号特例の見直しについてざっくり解説します。
これにより、建築確認と検査の対象がどのように拡大されるのかを中心に説明します。
新築を考えている方も必見です。
現状と改正の主旨
4号特例は、建築の「フリーパス」チケットのようなものでしたが、2025年からはそう簡単にはいかなくなりました。
省エネ基準の強化と建物の安全性向上のために、この特例の適用範囲が見直されたのです。
主な改正点
- 省エネ基準適合義務
全ての建築物が省エネ基準に適合することが義務付けられました。
今まで対象外だった木造2階建ても審査対象となります。
省エネができない建物は、もはや「化石」と化していきます。 - 構造安全性の強化
省エネ化に伴い建築物が「ダイエット」せず、むしろ重量化することから、構造安全性の基準が厳格化されました。まさに骨から強くしないといけなくなったのです。
今までは平屋、二階建ての木造建築物は担当の建築士の「経験と勘」に任されていました。しかし、太陽光を載せたり、少し変形の家になると計算が一気に難しくなり「経験と勘」ではどうしようもないこともまた事実でしたがスルーされていました。
そこで、平屋は従来通りとしても二階建てはもっと厳しい第三者の目を入れるようにしようということになったのです。 - 審査対象の拡大
都市計画区域や準都市計画区域内では、延べ面積200㎡を超える建築物は、構造に関わらず審査対象となります。都市計画区域外でも、階数が2以上または延べ面積が200㎡を超える建築物は建築確認の対象になります。
4号特例開始から40年以上
建築業界における4号特例の歴史と法的背景
1983年に導入された4号特例。
当時は確認申請の作業なども手作業が多かったため小規模な建物は免除されていました。
しかし、1995年に阪神淡路大震災が起き、住宅の耐震に対する考えが見直される流れになっていきました。
さらに、近年は耐震技術、省エネ技術の進歩も相まってようやく改正されることとなりました。
4号特例の範囲とは?
改正前と改正後
改正前の4号建築物の範囲は木造の平屋と二階建て。
改正後は新2号建築物と新3号建築物に大きさや階建てでわかれます。
壁量と柱の小径
具体的な変更ポイントとその影響
- 平屋の住宅(軽い屋根の場合)
横架材(梁や桁など)の間隔が2.7メートルの場合、通常は柱の直径を8.2センチ以上としなければなりません。しかし、新しいルールでは、ZEH基準の建物では9.64センチ以上(多雪地域では12.3センチ以上)にしなければいけません。 - 2階建て住宅(軽い屋根の場合)
横架材の間隔が2.7メートルの場合、通常は柱の直径を105ミリまたは120ミリにすることが一般的ですが、ZEH基準の建物では柱の直径を108ミリ以上にしなければなりません。このため、105ミリの柱は使えず、120ミリの柱を使う必要があります。
ただし、120ミリの柱は一般的に使用されているため、多雪地域以外では大きな問題はないでしょう。
しかし、ローコスト住宅だと105ミリを使用しているところも耳にしますので、変えていかなければならないですね。
これからマイホームをお考えの方や、建築に携わる全ての方にとって、これらの情報が役立つことを願っています。それでは、次回のブログでお会いしましょう!
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